一般用米穀類購入通帳
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右に市長印。
下に書いてある注意事項抜粋。
1.この通帳は、生活上消費者が、生活上消費する米穀類の配給を受けるために発行されるもので、この通帳がない場合には、配給を受けられません。
5.この通帳は、失つても原則として再交付はしません。
7.出生、死亡その他世帯人員に異動があつた場合には、直ちに市区町村長に申告をして下さい。
8.配給割当の有効期間は、配給月の最初の日からその月の末日までです。この期間中に買い受けなかつたものは、配給辞退として処理します。
お米って・・・昭和42年でもまだ配給だったんだ・・。